⏱ 30秒でわかる この単元の要点
- 三審制:3回まで裁判を受けられる。第一審→第二審が控訴、第二審→第三審が上告。簡易裁判所から始まる民事裁判は、控訴が地方裁判所、上告が高等裁判所
- 司法権の独立(第76条):裁判官は良心に従い、憲法及び法律にのみ拘束される。民事裁判は原告と被告、刑事裁判は検察官と被告人
- 刑事裁判の人権:令状・黙秘権・弁護人を頼む権利・拷問の禁止、有罪の判決までは無罪として扱う。裁判員制度(2009年)は裁判員6人と裁判官3人で、重大な刑事事件の第一審
- 地方自治:首長と議員の任期は4年。被選挙権は知事30歳以上、市(区)町村長と議員25歳以上。二元代表制で、不信任の決議を受けた首長は10日以内に議会を解散しないと職を失う
- 地方交付税交付金は使いみち自由、国庫支出金は国が指定。直接請求は、条例の制定と監査請求が有権者の150以上、議会の解散と解職請求が13以上
つまずき注意:控訴は第一審から第二審へ、上告は第二審から第三審へ(最高裁判所に控訴ではない)。使いみちが決められているのは国庫支出金で、地方交付税交付金は自由。
中3社会(公民)の「裁判所と地方自治のしくみ」を、三審制・司法権の独立・民事裁判と刑事裁判・裁判員制度・首長と地方議会・地方財政(地方交付税交付金と国庫支出金の違い)・直接請求権の順に、図と例題で確かめるページです。前半は「裁判を公正に行うしくみ」、後半は「地域の政治を住民が行うしくみ」と考えると整理できます。どの見出しも「答え → 図 → 理由 → 例題」の順に書いています。紙に書いて練習したい人は、下の無料プリントを使ってください。
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このプリントは「裁判所と三権分立」の単元全体(全16ページ)です。この記事の内容は、説明 2〜7ページ/確認問題 11・12ページ。説明 1・8〜10ページ・確認問題 13ページ(三権分立・違憲審査権)は、三権分立の記事で解説しています。覚えることの一覧 14ページ/答えと解説 15・16ページ。
このプリントは「地方自治」の単元全体(全16ページ)です。この記事の内容は、説明 1〜10ページ/確認問題 11〜13ページ。覚えることの一覧 14ページ/答えと解説 15・16ページ。この記事の見出しごとに、対応するプリントとページを書いています。
- 裁判所にはどんな種類がある? 三審制は何回まで裁判を受けられる?
- 裁判官はなぜ国会や内閣から独立している? 司法権の独立
- 民事裁判と刑事裁判のちがいは? 法廷にはだれが出席する?
- 刑事裁判で、疑われた人の人権はどう守られる?
- 裁判員制度とは? 国民はどのように裁判に参加する?
- 司法制度改革:裁判を身近で信頼できるものにするために何が変わった?
- 地方自治とは? 国・都道府県・市(区)町村の仕事の分担
- 地方自治はなぜ「民主主義の学校」とよばれる? 地方分権とは
- 首長と地方議会は、それぞれ何を決める? 条例とは
- 地方の政治は国の政治とどこがちがう? 二元代表制
- 地方公共団体のお金はどこから来る? 地方交付税交付金と国庫支出金の違い
- 地方公共団体には、どんな課題がある? 過疎と市町村合併
- 住民は署名でどんなことを求められる? 直接請求権
- 住民投票・住民参加:住民の声を地域の政治にどう生かす?
- 地方自治は、住民の声をどのように地域の政治に生かしている?
- まとめ
裁判所にはどんな種類がある? 三審制は何回まで裁判を受けられる?
📄 プリント① 裁判所と三権分立 2ページ(確認問題は11ページ)
答え:争いや犯罪を法にもとづいて解決することを司法といい、司法権は裁判所に属します。裁判所は最高裁判所と、4つの下級裁判所(高等・地方・家庭・簡易)です。判決に納得できないとき、上級の裁判所に訴えて3回まで裁判を受けられるしくみが三審制です。
| 裁判所 | おもな役割 |
|---|---|
| 最高裁判所 | 最後の裁判(第三審が多い)。東京に1つ、司法の最高機関 |
| 高等裁判所 | おもに第二審 |
| 地方裁判所 | 多くの事件の第一審 |
| 家庭裁判所 | 家族の争い、少年の事件(20歳未満)の第一審 |
| 簡易裁判所 | 金額の小さい争い、軽い犯罪の第一審 |
理由:三審制は、慎重に裁判をして、まちがった判決を防ぎ、人権を守るためのしくみです。第一審から第二審への訴えが控訴、第二審から第三審への訴えが上告です(何回目から何回目かで決まります)。合言葉は「1回目から2回目は控訴、2回目から3回目は上告」。
家庭裁判所・簡易裁判所から始まる裁判もあります。簡易裁判所から始まる民事裁判では、控訴は地方裁判所へ、上告は高等裁判所へ進みます。
まちがえやすい
✕ 第二審の判決に不服なとき、最高裁判所に控訴する → ◯ 第二審から第三審へは上告。控訴は、第一審から第二審へ
基本次のア・イは、控訴と上告のどちらですか。ア 第一審の判決に不服で、第二審の裁判所に訴える イ 第二審の判決に不服で、第三審の裁判所に訴える
「何回目から何回目か」で決まります。
答え:ア 控訴、イ 上告
標準簡易裁判所で始まった民事裁判の第一審の判決に納得できません。控訴するのは、どの裁判所ですか。また、さらに上告するのは、どの裁判所ですか。
簡易裁判所から始まる民事裁判の進み方を使います。
答え:控訴は地方裁判所、上告は高等裁判所
裁判官はなぜ国会や内閣から独立している? 司法権の独立
📄 プリント① 裁判所と三権分立 3ページ(確認問題は11ページ)
答え:司法権の独立とは、公正な裁判のため、裁判所が国会や内閣などから干渉を受けないことです。日本国憲法第76条は、裁判官が良心に従い、憲法及び法律にのみ拘束されると定めています。
理由:裁判は、人の財産や自由、ときには命にかかわることを決めます。ある裁判の前に、政府の大臣が裁判官に「この人を重い罪にせよ」と命じ、そのとおりの判決が出たら、公正な裁判とはいえません。国会や内閣、力の強い人の考えで判決が変わると、一人一人の権利が公正に守られなくなってしまいます。
第76条:「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(従ひ=したがい、行ひ=おこない、拘束=しばられる)。話し言葉にすると、「裁判官は、自分の良心にしたがい、憲法と法律だけにしたがって裁判をする」ということです。
裁判官の身分の保障:裁判官は、次のようなときなどのほかは、やめさせられません。身分も守られているので、圧力に負けずに裁判ができます。
| ① | 心や体の故障で、仕事ができないと決まったとき |
|---|---|
| ② | 国会の弾劾裁判で、やめさせると決まったとき |
| ③ | 最高裁判所の裁判官が、国民審査でやめさせると決まったとき |
まちがえやすい
✕ 裁判官は、内閣の指示にしたがって裁判をする → ◯ 司法権の独立。裁判官は良心と憲法・法律にだけしばられる
基本次のうち、司法権の独立に反する場合はどれですか。ア 大臣が、裁判官に判決の内容を命じる イ 裁判官が、憲法と法律にしたがって判決を出す
裁判官は、国会や内閣などから口出しを受けません。
答え:ア
標準裁判官がやめさせられるのは、心や体の故障で仕事ができないと決まったときのほかに、どんなときですか。表から2つ書きなさい。
表の②と③を書きます。
答え:国会の弾劾裁判で、やめさせると決まったとき/最高裁判所の裁判官が、国民審査でやめさせると決まったとき
民事裁判と刑事裁判のちがいは? 法廷にはだれが出席する?
📄 プリント① 裁判所と三権分立 4ページ(確認問題は11ページ)
答え:民事裁判は、個人や企業どうしの争いの裁判で、訴えた人が原告、訴えられた人が被告です。刑事裁判は、犯罪があったかどうか、有罪ならどのような刑罰にするかを決める裁判で、検察官が起訴して始まります。
| 民事裁判 | 刑事裁判 | |
|---|---|---|
| 何を決める | お金の貸し借りや土地・契約などをめぐる争い | 犯罪があったか。有罪なら刑罰 |
| 始まり方 | 訴えた人(原告)が裁判所に訴える | 検察官が起訴する |
| 向かい合う人 | 原告と被告 | 検察官と被告人(と弁護人) |
| 終わり方 | 判決のほか、和解で終わることもある | 判決。有罪なら刑罰 |
理由(身近な場面で):Aさんが貸したお金を返してもらえず、訴えたら民事の裁判です。Cさんが品物をぬすんだ疑いで裁判にかけられたら刑事の裁判です。法廷では、裁判官の前で左右が向かい合います。民事裁判は原告(と弁護士)と被告(と弁護士)、刑事裁判は検察官と、被告人・弁護人です。
検察官と弁護人:検察官は、犯罪を捜査し、疑いのある人を起訴するかどうかを決め、裁判で刑罰を求める人です。弁護人は、被告人の利益を守る弁護士です。国や地方公共団体を相手に訴える裁判(行政裁判)も、民事裁判と同じように進められます。
まちがえやすい
✕ 民事裁判の被告は、犯罪をした人 → ◯ 民事裁判の被告は、訴えられた人で、犯罪とは関係ない。犯罪の疑いで裁判にかけられた人は被告人
基本次の(1)(2)の裁判は、民事裁判・刑事裁判のどちらですか。(1)貸した本を返してもらえず、持ち主が相手を訴えた (2)他人の店のガラスをこわした疑いで、ある人が裁判にかけられた
個人どうしの争いなら民事、犯罪の疑いなら刑事です。
答え:(1)民事裁判 (2)刑事裁判
標準民事裁判で訴えられたC社と、刑事裁判で起訴されたDさんを、それぞれ何とよびますか。
民事の「訴えられた人」と、刑事の「起訴された人」はよび方がちがいます。
答え:C社=被告、Dさん=被告人
標準民事裁判と刑事裁判で、裁判を始める人は、それぞれだれですか。
表の「始まり方」を見ます。
答え:民事裁判は訴えた人(原告)、刑事裁判は検察官(起訴する)
刑事裁判で、疑われた人の人権はどう守られる?
📄 プリント① 裁判所と三権分立 5ページ(確認問題は12ページ)
答え:刑事裁判では、警察が捜査して被疑者を逮捕し、検察官が起訴すると被告人となり、裁判(公判)を経て判決が出ます。疑われた人の人権は、令状・黙秘権・弁護人を頼む権利などで守られます。
| 順 | 刑事裁判の流れ |
|---|---|
| ① | 事件が起きる |
| ② | 警察が捜査し、被疑者を逮捕(令状) |
| ③ | 検察官が、起訴するかどうかを決める |
| ④ | 起訴されると被告人。裁判(公判) |
| ⑤ | 判決(有罪なら刑罰) |
逮捕されても、有罪と決まったわけではありません。起訴されないことも、裁判で無罪になることもあります。有罪・無罪を決めるのは裁判所です。
| 人権を守るしくみ | 中身 |
|---|---|
| 令状 | 現行犯の場合を除き、裁判官が出す令状が無ければ逮捕されない |
| 黙秘権 | 自分に不利なことは言わなくてよい |
| 弁護人を頼む権利 | 費用が出せなければ、国が弁護人をつける |
| 拷問の禁止 | 拷問などで無理に言わせた自白は、証拠にできない。自白だけしか証拠が無いときは、有罪にならない |
| 公開の裁判 | 公平な裁判所で、速やかな公開の裁判を受けられる |
| 無罪として扱う | 有罪の判決が出るまでは、無罪として扱われる(「疑わしきは被告人の利益に」) |
理由:警察や検察官は、捜査や逮捕の強い権限をもつからです。行きすぎた捜査や、まちがった判決が起きると、取り返しがつきません。無実の人が罪に問われることを冤罪といい、判決が確定した後でも、新しい証拠が見つかったときなどは、裁判をやり直すことがあります(再審)。
まちがえやすい
✕ 逮捕された人は、その時点で有罪と決まる → ◯ 有罪・無罪を決めるのは裁判所。判決までは無罪として扱う
基本警察に逮捕された人(被疑者)が、検察官に起訴されると、何とよばれますか。
流れの表の④を見ます。
答え:被告人
標準逮捕されたEさんは、お金がなく、弁護人を頼めません。どうなりますか。
「弁護人を頼む権利」の中身を使います。
答え:費用が出せなければ、国が弁護人をつける。
発展拷問などで無理に言わせた自白だけが、Fさんが犯人だという証拠でした。Fさんは有罪になりますか。
拷問による自白は証拠にできません。また、自白だけしか証拠が無いときも有罪にはなりません。
答え:有罪にならない
裁判員制度とは? 国民はどのように裁判に参加する?
📄 プリント① 裁判所と三権分立 6ページ(確認問題は12ページ)
答え:裁判員制度(2009年から)は、国民の中からくじで選ばれた裁判員6人が、裁判官3人といっしょに、重大な刑事事件(殺人など)の第一審に参加し、有罪か無罪か、有罪ならどのような刑罰にするかを決める制度です。
| 対象 | 重大な刑事事件(殺人など) |
|---|---|
| 参加する審 | 第一審 |
| 人数 | 裁判員6人+裁判官3人 |
| 決めること | 有罪か無罪か、刑罰の重さ |
| 選ばれ方 | くじで選ばれる(満18歳以上の国民) |
参加の流れ:くじで候補者に選ばれる → 裁判所で選ばれる(選任)→ 法廷で裁判に立ち会う(公判)→ 裁判官と話し合う(評議)→ 判決。法廷では、裁判官3人・裁判員6人が、検察官と、被告人・弁護人に向かい合います。
理由:裁判員制度の目的は、国民の感覚を裁判に生かし、裁判への理解と信頼を深めることです。
まちがえやすい
✕ 裁判員は、第一審から第三審まですべてに参加する → ◯ 裁判員が参加するのは第一審だけ
基本裁判員が参加するのは、民事裁判と刑事裁判のどちらですか。また、どんな事件ですか。
表の「対象」を見ます。
答え:刑事裁判の、重大な事件(殺人など)
標準裁判員裁判の法廷で、評議に加わる裁判官と裁判員は、合わせて何人ですか。
裁判官3人と裁判員6人をたします。
3+6=9(人)
答え:9人
標準裁判員が裁判に参加する流れを、次のア〜エから順に並べなさい。ア 判決 イ 評議 ウ 選任 エ 公判
くじで候補者に選ばれたあとの流れです。
答え:ウ → エ → イ → ア
司法制度改革:裁判を身近で信頼できるものにするために何が変わった?
📄 プリント① 裁判所と三権分立 7ページ(確認問題は12ページ)
答え:司法制度改革は、裁判を国民にとって身近で、利用しやすく、信頼できるものにするための改革です。裁判員制度・法テラス・取り調べの可視化・被害者参加制度の4つが進められました。
| 改革 | 何をする | なぜ |
|---|---|---|
| 裁判員制度 | 国民が裁判員として、刑事裁判に参加する | 国民の感覚を裁判に生かし、裁判への理解と信頼を深める |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 法律の相談などを受ける所 | 弁護士が少ない地域の人や、費用を出しにくい人も、法律の相談などを受けられるようにする |
| 取り調べの可視化 | 取り調べの様子を録音・録画する | 後から確かめられるようにし、無理な取り調べと冤罪を防ぐ |
| 被害者参加制度 | 犯罪の被害者が刑事裁判に参加して、被告人に質問などができる | 被害者が、裁判にかかわれるようにする |
理由:これまで、裁判は時間と費用がかかり、利用しにくいと考えられてきました。取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の対象の事件などで義務になっています。被害者参加制度でも、判決を決めるのは裁判官(裁判員裁判では裁判官と裁判員)です。
まちがえやすい
✕ 被害者参加制度で、犯罪の被害者が判決を決める → ◯ 被害者は裁判に参加して質問などができる。判決を決めるのは裁判官(と裁判員)
基本引っこしたばかりで、知り合いの弁護士もいません。法律の相談がしたいとき、使えるしくみはどれですか。
法律の相談などを受ける所です。
答え:法テラス(日本司法支援センター)
標準次の(1)(2)にあてはまる改革を答えなさい。(1)無理に言わされた自白で冤罪が起きないよう、取り調べの様子を後から確かめられるようにする (2)犯罪の被害者が、裁判で被告人に質問する
表の「何をする」と「なぜ」を見ます。
答え:(1)取り調べの可視化 (2)被害者参加制度
地方自治とは? 国・都道府県・市(区)町村の仕事の分担
📄 プリント② 地方自治 1・2ページ(確認問題は11ページ)
答え:地方自治は、地域の政治を、その地域に住む住民が自分たちの手で行うことです。地方公共団体(地方自治体)は、都道府県と市(区)町村の両方をいいます。身近な仕事は、国ではなく、地域の地方公共団体が受け持っています。
理由:家の前のごみの収集、通っている中学校、火事のときの消防は、国ではなく、住んでいる地域の役所が受け持っています。地域のことは、その地域の住民がいちばんよく知っているので、住民の手で決めるのです。18歳になれば、地域の代表者である首長や議員を選挙で選ぶことも、署名を集めて請求することもできます。
日本国憲法は「地方自治」の章を設けて地方自治を保障し、地方自治法が都道府県や市(区)町村のしくみや仕事を定めています。大日本帝国憲法には地方自治の定めが無く、府県の知事は国が任命しました。
| 受け持つ所 | おもな仕事 |
|---|---|
| 国 | 外交、防衛、公的年金のしくみなど、国全体にかかわる仕事 |
| 都道府県 | 警察、高等学校(おもに)、都道府県道や河川の管理、市(区)町村どうしの連絡と調整 |
| 市(区)町村 | 小学校・中学校の設置、ごみの収集と処理、上下水道、消防、住民の登録 |
見分け方:全国で同じしくみにしないと困る仕事は国、広い地域でまとめて受け持つ仕事や市(区)町村どうしの連絡や調整が要る仕事は都道府県、住民の毎日のくらしに身近な仕事は市(区)町村の仕事です。
まちがえやすい
✕ 地方公共団体とは、都道府県だけをいう → ◯ 都道府県と市(区)町村の両方をいう
基本次のア〜ウの仕事を受け持つのは、国・都道府県・市(区)町村のどれですか。ア 公的年金のしくみ イ 上下水道 ウ 高等学校(おもに)
表で、それぞれの受け持つ所を探します。
答え:ア 国、イ 市(区)町村、ウ 都道府県
基本次のうち、地方公共団体にあたるものをすべて選びなさい。ア 国 イ 都道府県 ウ 市(区)町村 エ 内閣
地方公共団体は、都道府県と市(区)町村の両方です。
答え:イ、ウ
地方自治はなぜ「民主主義の学校」とよばれる? 地方分権とは
📄 プリント② 地方自治 3ページ(確認問題は11ページ)
答え:住民が身近な地域の問題の解決に参加することで、民主主義の経験を積めるので、「地方自治は民主主義の学校」(イギリスの政治学者ブライスの言葉)とよばれます。また、国に集中していた仕事や財源を地方へ移す地方分権が進められています。
地方自治の2つのねらい:国の政治では国民が主役ですが、地方の政治では、その地域の住民が主役になります。ねらいは、①国に権力が集中するのを防ぐこと(三権分立と同じ考え方)、②住民の意思を、身近な地域の政治に生かすこと、の2つです。
理由:ごみ・道路・学校などの地域の問題は、住民にとって身近で分かりやすい問題です。身近な問題が起きる → 住民が話し合い、代表を選び、ときには直接意見を出して、解決に参加する → 民主主義のやり方を経験し、身につけられる、という流れです。
地方分権:国に集中していた仕事や財源(お金)を、地方公共団体に移し、地方が自分で決められることを増やすことです。1999年に地方分権一括法が成立し、国と地方公共団体の関係を、上下の関係から、対等・協力の関係に改めました。国が多くのことを決めると、地域ごとの事情に合わないことがあるので、地域のことをよく知る地方公共団体と住民が、自分たちで決められるようにしたのです。
まちがえやすい
✕ 地方分権とは、地方の仕事と財源を、国に集めること → ◯ 国に集中していた仕事や財源を、地方公共団体に移すこと
基本ブライスは、地方自治を何とよびましたか。
イギリスの政治学者の言葉です。
答え:民主主義の学校
標準地方分権によって、国から地方公共団体に移されるものを、2つ書きなさい。
国に集中していたものです。
答え:仕事と財源(お金)
標準地方自治の2つのねらいを書きなさい。
国の側と住民の側から、1つずつ書きます。
答え:①国に権力が集中するのを防ぐ ②住民の意思を、身近な地域の政治に生かす
首長と地方議会は、それぞれ何を決める? 条例とは
📄 プリント② 地方自治 4ページ(確認問題は11ページ)
答え:首長(都道府県は知事、市(区)町村は市(区)町村長)は仕事(行政)の責任者で、地方議会は条例の制定・改廃や予算の議決を行います。任期は、首長も議員も4年です。合言葉は「首長が案を出し、議会が決める」。
| おもな仕事 | |
|---|---|
| 首長 | 予算案や条例案をつくって議会に出す/決まった予算で仕事を行う/職員を指揮する |
| 地方議会 | 条例の制定・改廃/予算の議決/首長の仕事のチェック |
地方議会は、住民が選んだ議員で構成する、都道府県議会・市(区)町村議会で、一院制です。
条例(その地域だけのきまり):憲法第94条は「地方公共団体は、……法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定めています。条例は、その地方公共団体だけに適用され、罰則をつけることもできます(例:ごみのポイ捨てを禁止する条例)。最高法規は憲法なので、憲法>法律>条例の順に強く、条例は法律に反して定められません。
| 選挙に立候補できる年齢(被選挙権) | 年齢 |
|---|---|
| 都道府県知事 | 30歳以上 |
| 市(区)町村長・地方議会議員 | 25歳以上 |
選挙権は18歳以上です。
まちがえやすい
✕ 条例は、法律に反する内容でも定めることができる → ◯ 法律の範囲内で定める
基本次のア〜エの仕事は、首長と地方議会のどちらが行いますか。ア 条例を制定する イ 予算案をつくって議会に出す ウ 予算を議決する エ 職員を指揮する
「案を出す」のが首長、「決める」のが議会です。
答え:ア 地方議会、イ 首長、ウ 地方議会、エ 首長
標準28歳のBさんは、都道府県知事、市(区)町村長、地方議会議員のうち、どの選挙に立候補できますか。
知事は30歳以上、市(区)町村長と地方議会議員は25歳以上です。28は30より小さく、25より大きい数です。
28<30 なので、知事には立候補できない
28≧25 なので、市(区)町村長と地方議会議員には立候補できる
答え:市(区)町村長、地方議会議員の選挙
標準憲法・法律・条例のうち、いちばん強いものと、いちばん弱いものを答えなさい。
憲法>法律>条例の順です。
答え:いちばん強いのは憲法、いちばん弱いのは条例
地方の政治は国の政治とどこがちがう? 二元代表制
📄 プリント② 地方自治 5ページ(確認問題は12ページ)
答え:地方では、住民が首長と議員の両方を直接選挙で選びます。これを二元代表制といいます。国の議院内閣制では、国民が選ぶのは国会議員だけで、内閣総理大臣は国会が国会議員の中から指名します。
理由:憲法第93条2項は「地方公共団体の長、その議会の議員……は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と定めています(「長」は首長のことです)。首長も議員も住民に選ばれた代表なので、どちらも住民に責任を負います。首長と議会が対立したときは、たがいにおさえ合って、つり合いをとります。
| 国(議院内閣制) | 地方(二元代表制) | |
|---|---|---|
| 住民(国民)が選挙で選ぶ人 | 国会議員だけ | 首長と地方議員の両方 |
| 行政の長の選ばれ方 | 国会が、国会議員の中から指名 | 住民が直接選挙で選ぶ |
| 不信任の決議 | 衆議院が内閣を | 議会が首長を |
| 解散 | 内閣が衆議院を | 不信任の決議を受けた首長が議会を |
| 審議のやり直し | ない | 首長が求める(再議) |
地方議会は、首長の不信任の決議ができます。決議されたとき、首長は10日以内に議会を解散しなければ、職を失います。首長が議会を解散できるのは、議会から不信任の決議を受けたときです。また、首長は、議会の議決に反対のとき、議会に審議のやり直し(再議)を求めることができます(拒否権)。
まちがえやすい
✕ 知事や市長は、国の内閣総理大臣と同じように、議会の中から選ばれる → ◯ 住民が直接選挙で選ぶ
基本国の議院内閣制で、行政の長である内閣総理大臣は、どのように選ばれますか。
表の「行政の長の選ばれ方」の、国の側を見ます。
答え:国会が、国会議員の中から指名する。
標準ある市の議会が、市長に対して不信任の決議をしました。市長が10日以内に何もしなかったとき、どうなりますか。また、職を失わないために、市長が行えることは何ですか。
首長が議会を解散できるのは、不信任の決議を受けたときです。
答え:市長は職を失う。職を失わないためには、議会を解散する。
標準「審議のやり直しを求める」働き(再議)は、国と地方のどちらにありますか。また、それを求めるのはだれですか。
表の「審議のやり直し」の行を見ます。
答え:地方にある。首長が求める。
地方公共団体のお金はどこから来る? 地方交付税交付金と国庫支出金の違い
📄 プリント② 地方自治 6ページ(確認問題は12ページ)
答え:地方公共団体の1年間の収入が歳入、支出が歳出です。歳入は、地方税・地方交付税交付金・国庫支出金・地方債の4つです。地方交付税交付金は使いみちが自由、国庫支出金は国が使いみちを指定します。
| 歳入の種類 | 内容 | 使いみち | 財源 |
|---|---|---|---|
| 地方税 | 住民や企業が納める税(住民税・固定資産税など) | 地方公共団体が決める | 自主財源 |
| 地方交付税交付金 | 地方公共団体の間の財政の格差をおさえるために、国が配るお金 | 自由 | 依存財源 |
| 国庫支出金 | 義務教育や道路の整備など、国が支出するお金 | 国が指定 | 依存財源 |
| 地方債 | 地方公共団体の借金 | (借金なので返す) | 依存財源 |
地方公共団体が自分で集めるお金を自主財源、地方交付税交付金・国庫支出金・地方債のように自分で集めるお金ではないものを依存財源といいます。歳出は、教育・福祉・道路の整備などに使われます。
地方交付税交付金と国庫支出金の違い:どちらも国から地方公共団体へ渡るお金ですが、使いみちがちがいます。地方交付税交付金は、財政の格差をおさえるために配られ、使いみちは地方公共団体が自由に決められます。国庫支出金は、義務教育や道路の整備など、国が使いみちを指定して支出します。
A市とB町の例(架空):A市とB町は、どちらも1年に歳入が100億円必要です。
| 地方税 | 足りない分 | |
|---|---|---|
| A市 | 70億円 | 30億円 |
| B町 | 20億円 | 80億円 |
理由:足りない分は、地方交付税交付金などでおぎなわれます。地方税の少ないB町には、地方交付税交付金が多く配られ、財政の格差がおさえられます。反対に、地方税の収入が多く、自分で集めたお金で仕事ができる地方公共団体には、地方交付税交付金が配られないこともあります(実際の計算はもっと複雑です)。
まちがえやすい
✕ 地方交付税交付金は、使いみちが国に決められている → ◯ 使いみちは自由(決められているのは国庫支出金)
基本地方税・地方交付税交付金・国庫支出金・地方債のうち、自主財源はどれですか。残りの3つは何財源ですか。
自分で集めるお金かどうかで分けます。
答え:自主財源は地方税。残りの3つは依存財源
標準E市とF町は、どちらも1年に歳入が80億円必要です。地方税の収入は、E市が60億円、F町が20億円です。足りない分を、地方交付税交付金などでおぎなうとき、おぎなう金額が大きいのは、どちらですか。
足りない分=必要な歳入−地方税の収入
E市:80−60=20(億円)
F町:80−20=60(億円)
答え:F町(60億円)
理由地方税の収入が多く、自分で集めたお金で仕事ができる地方公共団体には、地方交付税交付金が配られないこともあります。それはなぜですか。
地方交付税交付金が配られる目的を使います。
答え:地方交付税交付金は、地方公共団体の間の財政の格差をおさえるために国が配るお金だから。
地方公共団体には、どんな課題がある? 過疎と市町村合併
📄 プリント② 地方自治 7ページ(確認問題は13ページ)
答え:地方公共団体の課題は、①自主財源が少なく依存財源にたよること、②地方債の残り(借金)が多いこと、③過疎です。取り組みは、地方分権(国から地方へ仕事と財源を移す)と市町村合併(仕事の効率化・財政の立て直し)です。
| 課題 | 起きること | 取り組み |
|---|---|---|
| 自主財源が少なく、依存財源にたよる | 国庫支出金は使いみちが決まっているので、地域が自分で決めて使えるお金が少なくなる | 地方分権 |
| 地方債の残り(借金)が多い | 返すお金が、将来の負担になる | 市町村合併 |
| 過疎 | 人口の減少や高齢化が進み、税収が減り、福祉の支出が増える | 市町村合併・地方分権 |
過疎は、人口の減少や高齢化が進み、地域の活力が弱まることです。市町村合併は、いくつかの市町村が1つになることで、仕事の効率化や財政の立て直しをはかります。1990年代の終わりから多く進みました。
B町の例(架空):B町では、人口が減って高齢化が進み、バスの本数が減る、空き家が増える、学校が統合される、といった課題が出ています。地方公共団体は、市町村合併や地方分権で取り組みます。住民(Bさん)にできることは、地域の行事やボランティアに参加する、地方公共団体の情報を調べる、18歳になったら選挙で投票する、などです。
まちがえやすい
✕ 地方債は、住民から集める税の一つ → ◯ 地方公共団体の借金
基本人口が減って高齢化が進み、税収が減って福祉の支出が増える町の課題を、何といいますか。
地域の活力が弱まる課題です。
答え:過疎
標準地方債の残り(借金)が多い市が、仕事の効率化と財政の立て直しのために行う取り組みは何ですか。
いくつかの市町村が1つになる取り組みです。
答え:市町村合併
標準自主財源が少なく依存財源にたよる課題に対して、国から地方へ仕事と財源を移す取り組みを何といいますか。
3ページで学んだ考え方です。
答え:地方分権
住民は署名でどんなことを求められる? 直接請求権
📄 プリント② 地方自治 8ページ(確認問題は13ページ)
答え:直接請求権は、住民が一定の数の署名を集めて、地方公共団体に請求できる権利です。署名の数は有権者の数に対する割合で決まり、条例の制定・改廃と監査請求は150以上、議会の解散と首長・議員の解職(リコール)は13以上です。
| 請求の種類 | 署名の数 | 請求先 | 請求のあと |
|---|---|---|---|
| 条例の制定・改廃の請求 | 150以上 | 首長 | 首長が議会にかけ、結果を公表 |
| 監査請求 | 150以上 | 監査委員 | 監査して、結果を公表 |
| 議会の解散請求 | 13以上 | 選挙管理委員会 | 住民投票を行い、過半数の同意があれば解散 |
| 首長・議員の解職請求(リコール) | 13以上 | 選挙管理委員会 | 住民投票を行い、過半数の同意があれば職を失う |
理由:ふだんの政治は、選挙で選んだ代表が話し合って決める間接民主制が基本です。これに対して、住民が代表を通さず、直接、政治に参加して決める考え方を直接民主制といい、地方では、その考え方を取り入れた権利が認められています。解散・解職は、選挙で選ばれた人の職を失わせる重い請求なので、多くの署名が必要です(有権者が多い地方公共団体では、必要な数を少なくする決まりがあります)。
署名の数の計算:(署名の数)=(有権者の数)×(割合)です。有権者が9万人の市の場合、条例の制定を請求するには 90000×150=1800人以上、市長の解職を請求するには 90000×13=30000人以上の署名が必要です。
まちがえやすい
✕ 首長の解職請求は、首長に請求する → ◯ 選挙管理委員会に請求し、住民投票を行う
標準有権者が12万人の市で、条例の制定を請求するために必要な署名の数を求めなさい。
| 120000×150 | 条例の制定の請求は、有権者の150以上 |
| =2400 | 答え:2400人以上 |
標準有権者が12万人の市で、市長の解職を請求するために必要な署名の数を求めなさい。また、請求先はどこですか。
| 120000×13 | 解職の請求は、有権者の13以上 |
| =40000 | 答え:40000人以上 |
答え:40000人以上。請求先は選挙管理委員会
標準有権者が3万人の町で、監査請求を行うために必要な署名の数を求めなさい。また、請求先はどこですか。
| 30000×150 | 監査請求は、有権者の150以上 |
| =600 | 答え:600人以上 |
答え:600人以上。請求先は監査委員
発展住民が条例の制定を請求したとき、首長はそのあと何をしますか。また、その条例はそのままつくられますか。
請求のあとの流れを使います。
答え:首長が議会にかけ、結果を公表する。つくられるとは限らず、議会が決める。
住民投票・住民参加:住民の声を地域の政治にどう生かす?
📄 プリント② 地方自治 9ページ(確認問題は13ページ)
答え:住民投票には、直接請求のあとに行うものと、条例をつくって行うものの2つがあります。住民の声は、選挙・直接請求・住民投票・請願・情報公開制度・NPOやボランティアなどで地域の政治に生かされます。
| 直接請求のあとの住民投票 | 条例による住民投票 | |
|---|---|---|
| 決まり | 地方自治法で決まっている | 地方公共団体が条例をつくって行う |
| 問うこと | 議会の解散・首長や議員の解職 | 市町村合併・大きな施設の建設など、地域の重要な問題 |
| 結果 | 過半数の同意があれば、解散・解職になる | 法的な拘束力は無いが、首長や議会は結果を重く受け止めることが求められる |
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 選挙で投票する・立候補する | 投票して首長や議員を選ぶ/自分が立候補する |
| 直接請求・住民投票 | 署名を集めて請求する/投票で意思を示す |
| 請願 | 役所や議会に、意見や要望を文書で出す |
| 情報公開制度 | 地方公共団体の情報を知る |
| 住民運動・NPO・ボランティア | 地域の課題に、自分たちで取り組む |
理由:住民の声を生かすには、情報公開制度で地方公共団体の情報を知り、請願で意見を出し、住民投票・NPO・ボランティアで地域の課題に取り組みます。NPO(非営利組織)は、利益を目的とせず、地域の課題などに取り組む組織です。課題は、地方の選挙の投票率(投票した人の割合)が低いこと(とくに若い世代)と、立候補する人が少なく、選挙をせずに当選が決まる議会があることです。
まちがえやすい
✕ 条例の制定を請求すれば、その条例はつくられる → ◯ 首長が議会にかけ、議会が決める
標準市町村合併について賛成か反対かを問うために、ある市が条例をつくって住民投票を行いました。この結果に、法的な拘束力はありますか。また、首長や議会には何が求められますか。
表の「条例による住民投票」の「結果」を見ます。
答え:法的な拘束力は無い。首長や議会は、結果を重く受け止めることが求められる。
基本次の(1)(2)にあてはまる方法を答えなさい。(1)役所や議会に、意見や要望を文書で出す (2)地方公共団体の情報を知る
住民参加の方法の表から選びます。
答え:(1)請願 (2)情報公開制度
標準地方の選挙の課題を、2つ書きなさい。
投票する側と、立候補する側の課題です。
答え:投票率が低いこと(とくに若い世代)/立候補する人が少なく、選挙をせずに当選が決まる議会があること
地方自治は、住民の声をどのように地域の政治に生かしている?
📄 プリント② 地方自治 10ページ(確認問題は11〜13ページ)
答え:地域のことは、住民が選んだ首長と地方議会が、住民に身近な仕事として行います。首長と議会はどちらも住民に直接選ばれ、たがいにおさえ合います。住民は選挙のほか、直接請求権や住民投票、NPOなどで、自分たちの声を地域の政治に生かすことができます。身近な地域で民主主義を経験できるので、地方自治は「民主主義の学校」とよばれます。
| 順 | ステップチャート | プリント |
|---|---|---|
| ① | 地域のことは、地方公共団体が住民の身近な仕事として行う(地方自治) | 2ページ |
| ② | 身近な地域で民主主義を経験し、地方分権で地方が自分で決める | 3ページ |
| ③ | 首長が案を出し、地方議会が条例や予算を決める | 4ページ |
| ④ | 住民が首長と議員を直接選び、たがいにおさえ合う(二元代表制) | 5ページ |
| ⑤ | 地方税・地方交付税交付金・国庫支出金・地方債で、仕事のお金をまかなう | 6ページ |
| ⑥ | 財源の不足や過疎の課題に、合併や地方分権で取り組む | 7ページ |
| ⑦ | 直接請求権で、住民が署名を集めて直接求められる | 8ページ |
| ⑧ | 住民投票やNPOなどで、住民の声を生かす | 9ページ |
お金と選挙の流れ:国は、地方交付税交付金・国庫支出金を支出し、仕事と財源を地方へ移します(地方分権)。首長は案を出して仕事を行い、地方議会は条例・予算を決めます。首長も議員も、住民が選挙で直接選びます。住民は、地方税を納め、直接請求(署名)、住民投票、NPO・ボランティアで地域にかかわります。
まちがえやすい
✕ 住民が地域の政治にかかわれるのは、選挙のときだけ → ◯ 選挙のほか、直接請求権や住民投票、請願、NPO・ボランティアなどでもかかわれる
基本ステップチャートの⑤「地方税・地方交付税交付金・国庫支出金・( )で、仕事のお金をまかなう」のかっこにあてはまる語を答えなさい。
歳入の4つめです。
答え:地方債
発展首長と地方議会の関係を、「選ぶ」「おさえ合う」の語を使って書きなさい。
二元代表制の考え方を使います。
答え:首長も議員も住民が直接選び、たがいにおさえ合う。
✅ 一問一答で総チェック(20問)
問題を読んで、答えを頭の中で言ってからタップしましょう。答えが出ます。
-
判決に納得できないとき、上級の裁判所に訴えて、3回まで裁判を受けられるしくみは?
答え:三審制
-
第一審の判決に不服で、第二審の裁判所に訴えることを何という?
答え:控訴
-
第二審の判決に不服で、第三審の裁判所に訴えることを何という?
答え:上告
-
国会や内閣などから干渉を受けず、公正な裁判を行うという、憲法第76条の考え方は?
答え:司法権の独立
-
民事裁判で、訴えた人を何という?
答え:原告
-
刑事裁判で、犯罪の疑いのある人を起訴し、裁判で刑罰を求める人は?
答え:検察官
-
刑事裁判で、起訴された人を何という?
答え:被告人
-
無実の人が罪に問われることを何という?
答え:冤罪
-
国民の中からくじで選ばれ、裁判官3人といっしょに、重大な刑事事件の第一審に参加する人は?
答え:裁判員
-
後から確かめられるよう録音・録画を行い、無理な自白と冤罪を防ぐ改革は?
答え:取り調べの可視化
-
地域の政治を、その地域に住む住民が自分たちの手で行うことを何という?
答え:地方自治
-
都道府県と市(区)町村を、まとめて何という?
答え:地方公共団体
-
「地方自治は民主主義の学校」と述べた、イギリスの政治学者は?
答え:ブライス
-
1999年に成立し、国と地方公共団体の関係を、上下から対等・協力に改めた法律は?
答え:地方分権一括法
-
地方公共団体が、法律の範囲内で定める、その地域だけに適用されるきまりは?
答え:条例
-
首長も議員も、どちらも住民が直接選挙で選ぶしくみは?
答え:二元代表制
-
財政の格差をおさえるために国が配る、使いみちが自由なお金は?
答え:地方交付税交付金
-
国が使いみちを指定して支出する、義務教育や道路の整備などのお金は?
答え:国庫支出金
-
条例の制定を請求するのに必要な署名は、有権者の何分の1以上?
答え:150以上
-
首長や議員の解職請求を、カタカナで何という?
答え:リコール
まとめ
裁判所は、三審制(控訴・上告)で慎重に裁判をし、司法権の独立で公正に裁判を行います。民事裁判は原告と被告、刑事裁判は検察官と被告人で、刑事裁判では令状・黙秘権などで被疑者・被告人の人権が守られます。裁判員制度や法テラスなどの司法制度改革で、裁判は身近で信頼できるものになりました。地方自治は、地域の政治を住民が自分たちの手で行うことで、首長と地方議会を住民が直接選びます(二元代表制)。歳入のうち、地方交付税交付金は使いみちが自由で、国庫支出金は国が使いみちを指定します。住民は、直接請求権・住民投票・NPOなどで地域の政治に声を生かします。プリントの確認問題で、署名の数の計算や、国と地方のくらべを手を動かして練習してみてください。
この単元の三権分立(国会・内閣・裁判所のおさえ合い)や違憲審査権は、同じプリントの残りのページを解説している三権分立の記事で確かめられます。
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このプリントは「裁判所と三権分立」の単元全体(全16ページ)です。この記事の内容は、説明 2〜7ページ/確認問題 11・12ページ。覚えることの一覧 14ページ/答えと解説 15・16ページ
このプリントは「地方自治」の単元全体(全16ページ)です。この記事の内容は、説明 1〜10ページ/確認問題 11〜13ページ。覚えることの一覧 14ページ/答えと解説 15・16ページ

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