【中3社会・公民】三権分立の要点まとめ|国会・内閣・裁判所の抑制と均衡

⏱ 30秒でわかる この単元の要点

  • 三権分立:権力を立法権(国会)・行政権(内閣)・司法権(裁判所)に分け、おさえ合って(抑制と均衡)集中を防ぐ
  • 国会⇄内閣:国会は内閣総理大臣の指名と内閣不信任の決議(衆議院)、内閣は衆議院の解散(①②)
  • 国会⇄裁判所:国会は弾劾裁判、裁判所は違憲審査(③④)。内閣⇄裁判所:内閣は長官の指名と裁判官の任命、裁判所は命令・規則・処分の審査(⑤⑥)
  • 違憲審査権はすべての裁判所がもち、最後に判断する最高裁判所は「憲法の番人」。違憲なら、その事件には使われず国会が改正などを行う
  • 国民は、国会には選挙、内閣には世論、裁判所には国民審査で働きかける(国民審査は最高裁判所の裁判官が対象)

つまずき注意:弾劾裁判は国会が裁判所に対して行う(内閣ではない)。違憲審査権をもつのは最高裁判所だけではなく、すべての裁判所。

中3社会(公民)の「三権分立」を、国会・内閣・裁判所がどうおさえ合っているか、違憲審査権、国民審査の順に、図と例題で確かめるページです。三権分立は、「国の権力を3つに分ける」と「たがいにおさえ合う」の2つが分かれば整理できます。どの見出しも「答え → 図 → 理由 → 例題」の順に書いています。紙に書いて練習したい人は、下の無料プリントを使ってください。

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▶ 裁判所と三権分立 授業用プリント(全16ページ)

このプリントは「裁判所と三権分立」の単元全体(全16ページ)です。この記事の内容は、説明 1・8〜10ページ/確認問題 13ページ。説明 2〜7ページ・確認問題 11・12ページ(裁判所のしくみ・裁判の種類・裁判員制度など)は、裁判所と地方自治のしくみの記事で解説しています。覚えることの一覧 14ページ/答えと解説 15・16ページ。この記事の見出しごとに、対応するページを書いています。

裁判所と三権分立は、私たちの権利をどう守っている?(全体像)

📄 プリント1ページ

答え:争いや犯罪が起きたとき、裁判所が法にもとづいて判決を出し、私たちの権利を守ります。国の仕事は、法律をつくる国会(立法)、法律にもとづいて国の仕事を行う内閣(行政)、裁判を行う裁判所(司法)の3つの権力に分かれています。

理由:裁判所は、争いや犯罪を力ではなく法にもとづいて解決することで、私たちの権利を守ります。18歳以上になると、国民の中から選ばれて、裁判に加わることもあります。そして3つの権力は、たがいにおさえ合うことで、権力が1か所に集まるのを防いでいます。

この単元は、①裁判所のしくみ ②裁判の種類と人権 ③国民と司法 ④三権の抑制と均衡 ⑤まとめ、の5つに分かれています。このページでは、④三権の抑制と均衡と、⑤まとめを解説します。①〜③は裁判所と地方自治のしくみの記事で解説しています。

まちがえやすい

✕ 国の仕事は、すべて内閣が行う → ◯ 法律をつくるのは国会(立法)、国の仕事を行うのは内閣(行政)、争いや犯罪を法にもとづいて解決するのは裁判所(司法)

基本次の(1)〜(3)の働きをする機関を、国会・内閣・裁判所から1つずつ選びなさい。(1)法律をつくる (2)法律にもとづいて国の仕事を行う (3)争いや犯罪を、法にもとづいて解決する

国の権力は、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)の3つに分かれています。

答え:(1)国会 (2)内閣 (3)裁判所

基本立法・行政・司法のうち、裁判所が受け持つ権力はどれですか。

3つめの権力で、争いや犯罪を法にもとづいて解決する働きです。

答え:司法

三権分立とは? 国の権力を3つに分けるわけ

📄 プリント8ページ

答え:三権分立は、国の権力を立法権(国会)・行政権(内閣)・司法権(裁判所)の3つに分け、たがいに抑制(おさえること)し合い、均衡(つり合い)を保つしくみです。3つに分けるのは、権力が1か所に集中するのを防ぎ、国民の自由と権利を守るためです。

機関 おもな仕事
国会 法律の制定・予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名・弾劾裁判所の設置・憲法改正の発議
内閣 法律の実施と政令の制定・予算の作成・条約の締結・天皇の国事行為への助言と承認・最高裁判所長官の指名とその他の裁判官の任命・衆議院の解散の決定
裁判所 法にもとづく裁判・違憲審査(法律や命令・規則・処分が憲法に違反していないか)

理由:1つの機関が、法律をつくり、実施し、裁くまで全部できると、国民の自由と権利がおびやかされます。そこで、国の権力を3つに分けて、たがいにおさえ合わせるのです。三権分立は、モンテスキューが『法の精神』で説いた考え方です。

議院内閣制:内閣が国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して責任を負うしくみです。次の見出しの図の①②は議院内閣制のはたらきで、③の弾劾裁判所は、裁判官をやめさせるかどうかを国会が決める裁判所です(単元⑥で学びました)。

まちがえやすい

✕ 国会は国権の最高機関なので、おさえられることはない → ◯ 内閣は衆議院を解散でき、裁判所は法律を審査できる

標準次のア〜ウの働きは、立法権・行政権・司法権のどれにあたりますか。ア 予算を作成する イ 予算を議決する ウ 違憲審査を行う

予算を作成するのは内閣、議決するのは国会です。違憲審査は裁判所の仕事です。

答え:ア 行政権、イ 立法権、ウ 司法権

基本議院内閣制とは、どのようなしくみですか。

内閣と国会の関係を書きます。

答え:内閣が国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して責任を負うしくみ

理由法律をつくる・実施する・裁くの3つを、1つの機関が全部行うことにすると、どんなおそれがありますか。

「国民の自由と権利」と「おびやかされる」を入れて書きます。

答え:国民の自由と権利がおびやかされるおそれがある。

国会・内閣・裁判所は、どうおさえ合っている? 抑制と均衡の6つの矢印

📄 プリント8ページ(確認問題は13ページ)

答え:三権は、図の①〜⑥の6つの矢印でおさえ合っています。国会と内閣は①②、国会と裁判所は③④、内閣と裁判所は⑤⑥です。国民は、国会には選挙、内閣には世論、裁判所には国民審査で働きかけます。

国会(立法権)内閣(行政権)裁判所(司法権)国民①②③④⑤⑥選挙世論国民審査
三権分立のしくみ(矢印の番号は下の表と対応)
番号 だれから → だれへ 内容
① 国会 → 内閣 内閣総理大臣の指名・内閣不信任の決議(衆議院)
② 内閣 → 国会 衆議院の解散・国会(臨時会)の召集の決定
③ 国会 → 裁判所 弾劾裁判
④ 裁判所 → 国会 法律が憲法に違反していないかの審査(違憲審査)
⑤ 内閣 → 裁判所 最高裁判所長官の指名・その他の裁判官の任命
⑥ 裁判所 → 内閣 命令・規則・処分が憲法や法律に違反していないかの審査(行政裁判)

理由:三権のどの2つの間にも、おさえる矢印が行きと帰りの2本あります。たとえば国会は内閣総理大臣を指名できますが(①)、内閣は衆議院を解散できます(②)。どれか1つの機関だけが強くなることがないように、おさえ合ってつり合いをとっているのです。

まちがえやすい

✕ 弾劾裁判は、内閣が裁判所に対して行う → ◯ 弾劾裁判は国会が裁判所に対して行う(③)。内閣が裁判所に対して行うのは、最高裁判所長官の指名と、その他の裁判官の任命(⑤)

基本内閣が衆議院の解散を決めるのは、図の①〜⑥のどれですか。

「内閣 → 国会」の矢印を表から探します。

答え:②

標準次のア〜ウのうち、裁判所が内閣をおさえる働きを1つ選びなさい。ア 内閣総理大臣の指名 イ 命令・規則・処分が憲法や法律に違反していないかの審査 ウ 弾劾裁判

「裁判所 → 内閣」は⑥です。アは国会 → 内閣(①)、ウは国会 → 裁判所(③)です。

答え:イ

標準国会が内閣をおさえる方法を、表から2つ書きなさい。

「国会 → 内閣」は①です。

答え:内閣総理大臣の指名、内閣不信任の決議(衆議院)

発展国会と裁判所は、たがいにおさえ合っています。国会が裁判所に対して行うことと、裁判所が国会に対して行うことを、それぞれ書きなさい。

矢印の向きに注意します。国会 → 裁判所は③、裁判所 → 国会は④です。

答え:国会 → 裁判所は弾劾裁判、裁判所 → 国会は法律が憲法に違反していないかの審査(違憲審査)

違憲審査権とは? 裁判所が「憲法の番人」とよばれるわけ

📄 プリント9ページ(確認問題は13ページ)

答え:違憲審査権は、法律や命令・規則・処分が憲法に違反していないかを判断する権限で、すべての裁判所がもっています。最後に判断するのは最高裁判所なので、最高裁判所は「憲法の番人」とよばれます。

順 違憲審査の進み方
① 具体的な事件の裁判で、使う法律などが憲法に合っているかが問題になる
② 地方裁判所・高等裁判所などが判断する。判断に不服なら、上級の裁判所へ
③ 最高裁判所が、最後に判断する
④ 違憲と判断されたら、その事件には使われず、国会が改正などを行う

理由:国会がつくった法律でも、憲法に違反していてはいけません。そこで、裁判所が法律などを憲法に照らして確かめます(図の④と⑥のはたらきです)。例:選挙区によって一票の重みにちがいがある一票の格差について、最高裁判所が「違憲」「違憲状態」の判決を出したことがあります。

まちがえやすい

✕ 違憲審査権をもつのは、最高裁判所だけ → ◯ すべての裁判所がもち、最後に判断するのが最高裁判所

基本法律や命令・規則・処分が憲法に違反していないかを判断する権限を、何といいますか。

憲法に違反しているかを審査する権限です。

答え:違憲審査権

標準ある事件の裁判で、地方裁判所が「この法律は憲法に違反している」と判断しました。この判断に不服な場合、違憲審査について最後に判断するのは、どの裁判所ですか。

判断に不服なら上級の裁判所へ進み、最後に判断するのは最高裁判所です。

答え:最高裁判所

標準最高裁判所が、ある法律を違憲と判断しました。その法律は、その事件でどのようにあつかわれ、そのあと国会は何を行いますか。

表の④を読みます。

答え:その事件には使われず、国会が改正などを行う。

理由最高裁判所が「憲法の番人」とよばれるのは、なぜですか。

「最後に判断する」を入れて書きます。

答え:法律などが憲法に違反していないかを、最後に判断するのが最高裁判所だから。

国民審査と、国民が三権にはたらきかける方法

📄 プリント9ページ(確認問題は13ページ)

答え:国民審査は、最高裁判所の裁判官がふさわしいかを、国民が投票で審査するしくみです。国民は、国会には選挙、内閣には世論、裁判所には国民審査で働きかけ、裁判員としても司法にかかわります。

国民 → 働きかけ 中身
国会 選挙 国会議員を選ぶ
内閣 世論 国民の意見が、内閣の政策に影響する
裁判所 国民審査 最高裁判所の裁判官を審査する。国民は、裁判員としても司法にかかわる

国民審査のやり方:任命後はじめての衆議院議員総選挙のときなどに、やめさせたほうがよいと思う裁判官に×をつけます。

まちがえやすい

✕ 国民審査で、国会議員がふさわしいかを審査する → ◯ 国民審査で審査するのは、最高裁判所の裁判官

基本国民が内閣に働きかける方法は、選挙・世論・国民審査のうちどれですか。

国民の意見が、内閣の政策に影響します。

答え:世論

基本国民審査で審査されるのは、どの裁判所の裁判官ですか。

国民が審査するのは、最高裁判所の裁判官です。

答え:最高裁判所の裁判官

標準国民審査は、いつ行われますか。

衆議院議員総選挙と関係があります。

答え:任命後はじめての衆議院議員総選挙のときなど

裁判所と三権分立のしくみを、1つにつなぐ

📄 プリント10ページ(確認問題は13ページ)

答え:裁判所は、三審制や司法権の独立によって、法にもとづく公正な裁判を行い、刑事裁判では被疑者・被告人の人権も守ります。さらに、国会・内閣・裁判所がたがいにおさえ合い、裁判所は違憲審査権で法律などが憲法に合っているかを確かめて、権力の集中を防ぎ、国民の自由と権利を守っています。

プリント10ページのステップチャートは、次の順に全部をつなぎます。①〜⑤はこの単元の前半(裁判所のしくみ・裁判・国民と司法)で、裁判所と地方自治のしくみの記事で解説しています。この記事は⑥⑦です。

順 ステップチャート プリント
① 争いや犯罪を、法にもとづいて裁判所が解決する(司法) 2ページ
② 三審制で、慎重に裁判をする 2ページ
③ 司法権の独立で、公正に裁判をする 3ページ
④ 民事裁判と刑事裁判。刑事裁判では、被疑者・被告人の人権を守る 4・5ページ
⑤ 裁判員制度と司法制度改革で、国民に身近で信頼できる裁判にする 6・7ページ
⑥ 国会・内閣・裁判所がおさえ合い、権力が1か所に集まるのを防ぐ 8ページ
⑦ 違憲審査権で、法律などが憲法に合っているかを確かめる(憲法の番人) 9ページ

3つの見方で、もう一度:

見方 まとめ
裁判所の働き 三審制・司法権の独立・違憲審査権で、公正な裁判を行い、法律などが憲法に合っているかを確かめる
国民とのかかわり 裁判員制度・国民審査・選挙・世論で、国民が司法や政治にかかわる
権力を分ける 三権分立で、抑制と均衡により、権力の集中を防ぐ

まちがえやすい

✕ 国民が三権にかかわる方法は、選挙だけ → ◯ 国会=選挙、内閣=世論、裁判所=国民審査。裁判員としても司法にかかわる

基本ステップチャートの⑦「違憲審査権で、法律などが憲法に合っているかを確かめる( )」のかっこにあてはまる語を答えなさい。

最後に判断する最高裁判所のよび名です。

答え:憲法の番人

発展三権分立のもとで、裁判所は私たちの権利をどのように守っていますか。「おさえ合い」「違憲審査権」の語を使って書きなさい。

三権の関係と、裁判所の働きの2つを入れます。

答え:国会・内閣・裁判所がたがいにおさえ合って権力の集中を防ぎ、裁判所は違憲審査権で法律などが憲法に合っているかを確かめて、国民の自由と権利を守っている。

✅ 一問一答で総チェック(20問)

問題を読んで、答えを頭の中で言ってからタップしましょう。答えが出ます。

  1. 国の権力を立法権・行政権・司法権の3つに分け、たがいにおさえ合うしくみを何という?

    答え:三権分立

  2. 三権のうち、法律をつくる立法権をもつ機関は?

    答え:国会

  3. 三権のうち、法律にもとづいて国の仕事を行う行政権をもつ機関は?

    答え:内閣

  4. 三権のうち、司法権をもつ機関は?

    答え:裁判所

  5. 三権分立を『法の精神』で説いた人物は?

    答え:モンテスキュー

  6. 内閣が国会の信任にもとづいて成立し、国会に対して責任を負うしくみは?

    答え:議院内閣制

  7. 国会が内閣に対して衆議院で行える、内閣を信任しない決議は?

    答え:内閣不信任の決議

  8. 内閣が国会に対して行う働きは、国会(臨時会)の召集の決定と、もう1つは何?

    答え:衆議院の解散

  9. 国会が裁判所に対して行う、裁判官をやめさせるかどうかを決める裁判は?

    答え:弾劾裁判

  10. 内閣が最高裁判所長官について行うことは?

    答え:指名

  11. 法律や命令・規則・処分が憲法に違反していないかを判断する権限は?

    答え:違憲審査権

  12. 違憲審査権をもつ裁判所は、最高裁判所だけですか、それともどこですか?

    答え:すべての裁判所

  13. 違憲審査を最後に判断するので、「憲法の番人」とよばれる裁判所は?

    答え:最高裁判所

  14. 最高裁判所の裁判官がふさわしいかを、国民が投票で審査するしくみは?

    答え:国民審査

  15. 国民が内閣に働きかける方法は?

    答え:世論

  16. 国民が国会に働きかける方法は?

    答え:選挙

  17. 選挙区によって一票の重みにちがいがあることを何という?

    答え:一票の格差

  18. 国民審査で、やめさせたほうがよいと思う裁判官につける印は?

    答え:×

  19. 三権分立で、たがいにおさえ合い、つり合いを保つことを、漢字2字の言葉2つで言うと?

    答え:抑制と均衡

  20. 国の権力を3つに分けるのは、権力が1か所に何するのを防ぐため?

    答え:集中

まとめ

三権分立は、国の権力を立法権(国会)・行政権(内閣)・司法権(裁判所)の3つに分け、たがいに抑制し合って均衡を保つしくみで、権力の集中を防いで自由と権利を守ります。三権は6つの矢印でおさえ合い、国会は内閣総理大臣の指名や弾劾裁判を、内閣は衆議院の解散や裁判官の任命を、裁判所は違憲審査を行います。違憲審査権はすべての裁判所がもち、最後に判断する最高裁判所は憲法の番人とよばれます。国民は、選挙・世論・国民審査で三権に働きかけます。プリントの確認問題で、矢印の番号と働きの組み合わせを手を動かして練習してみてください。

この単元の前半(裁判所のしくみ・三審制・民事裁判と刑事裁判・裁判員制度など)は、同じプリントの残りのページを解説している裁判所と地方自治のしくみの記事で確かめられます。

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▶ 裁判所と三権分立 授業用プリント(全16ページ)

このプリントは「裁判所と三権分立」の単元全体(全16ページ)です。この記事の内容は、説明 1・8〜10ページ/確認問題 13ページ。覚えることの一覧 14ページ/答えと解説 15・16ページ

保護者の方へ:この単元は、「国会・内閣・裁判所が、どう権力をおさえ合っているか」を、矢印の向きで整理するのが土台です。「もしクラスの決まりを、つくる人・守らせる人・もめごとを裁く人が、全部同じ人だったらどうなる?」と一緒に考えてみると、権力を3つに分けるわけに気づく助けになります。
社会
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